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第五修正条項を主張するプレンダの弁護士が現れ、訴訟を取り下げる理由を説明する。
サンフランシスコ地方裁判所の外観。写真提供:iamkaspar
サンフランシスコ地方裁判所の外観。写真提供:iamkaspar
しかし、そう簡単ではないかもしれない。プレンダ社は、いくつかの案件で弁護士費用を請求され、記憶の穴に消えてしまうリスクがある。木曜日、サンフランシスコの法廷で、エドワード・チェン連邦地裁判事は、プレンダ社が最後までやり遂げると約束した訴訟をなぜ却下するのか、その理由を具体的に尋ねた。そしてチェン判事は、本日出廷した唯一のプレンダ社の代理人であるポール・ダフィー氏に対し、この訴訟の弁護士費用の支払いをプレンダ社に命じることを検討していることを伝えた。
事の発端はこうでした。2012年5月、セント・ネイビスに拠点を置くAFホールディングスというダミー会社が、北カリフォルニアに住むジョー・ナバスカという男性を、ポルノ会社ハートブレイカー・プロダクションズが制作した「ポピュラー・デマンド」というアダルト映画をダウンロードしたとして、訴訟を起こしました[PDF]。当初、プレンダが持っていたのはIPアドレス69.109.216.238だけでした。
プレンダは最終的にそのIPアドレスを名前に変換することに成功しました。理由は完全には明らかではありませんが、同社は最終的に、アカウント所有者の息子であるナバスカ氏を訴えることにしました。ナバスカ氏の弁護人であるニック・ラナーロ氏は、アルス通信に対し、ナバスカ氏は妻と両親と共に6人の大人がいる家に住んでおり、彼が入手したとされるポルノビデオをダウンロードしていないと述べました。「結局のところ、彼は適齢期の男性です」とプレンダ氏は考えています、とラナーロ氏は述べました。
しかし今年初め、ロサンゼルスの連邦判事が、真の問題は著作権侵害ではなく、弁護士の不正行為と裁判所に対する「詐欺」である可能性を示唆し始めたことで、プレンダの事業全体が崩壊し始めた。ラナーロ氏はチェン判事に対し、ナバスカ氏に対する訴訟を進めるためには、プレンダは敗訴に備えて保証金を差し出すべきだと主張した。チェン判事は、プレンダが敗訴し、訴訟費用や手数料を支払わなければならない可能性がかなり高いと判断し、これに同意した。そして、訴訟を進めるためにはプレンダに5万ドルの保証金を差し出すよう命じた。その後、ロサンゼルスでの訴訟は悪化の一途を辿り、プレンダはすべてを閉鎖しようとし始めた。
裁判官は質問する: 遅れた却下は「不利な判決を避ける」ための策略なのか?
「現時点でこの訴訟を棄却する理由は何なのか?」とチェン判事は尋ねた。
プレンダ社の弁護士ポール・ダフィー氏は、裁判官が訴訟を進めるために5万ドルの支払いを要求した時点で、プレンダ社は訴訟を進めるには費用が見合わないと判断したと説明した。「そのため、原告側は、訴訟継続のために支払う金額が、当初の想定を超えていたと判断したのです。」
さらに、最も有力な証拠はおそらく消え去っていただろうとダフィー氏は述べた。彼は以前、ナバスカ被告がCCleanerという製品を使って「自分のハードドライブだけでなく、自宅にあるすべてのハードドライブを消去した」という主張を繰り返した。
ラナーロ氏はそれを否定した。CCleanerは「関連する証拠を一切削除しない」と彼は述べた。「ハードドライブの未使用部分やアクセスできない部分をクリーンアップするだけだ」。いずれにせよ、彼の依頼人は訴訟が行われる何ヶ月も前から、自宅のコンピューターにCCleanerを当然のようにインストールしていた。
いいえ、とダフィーは言い張った。「ビデオファイルを削除するために使われたんです。」
そこから、チェン氏はAFホールディングスの所有権を掌握しました。訴訟の初期段階で提出された文書には、「ソルト・マーシュ」がAFホールディングスの所有者であると記載されていました。「私の理解では、その名称の信託がAFホールディングスを所有している」とダフィー氏は述べました。
しかし、プレンダの首謀者ポール・ハンスマイヤー氏は既に「ソルト・マーシュという名の人間がAFホールディングスを所有していることはない」と述べていたと、ラナーロ氏はハンスマイヤー氏の疑わしい証言に言及して述べた。「信託の名前がソルト・マーシュだと言っても、ECF#8の説明には全く近づかない」と、この訴訟でソルト・マーシュ氏が電子的に「署名」した文書は述べている。
陳氏は、それでは不十分だと述べた。「訴訟却下の理由の一つが、AFホールディングスの所有権に関する書類作成の問題にあるというのは妥当な推論ではないでしょうか?(書類作成は)この訴訟を起こすために必要だと私が言ったものです。なぜ、訴訟却下は単に不利な判決を避けるための試みではないのでしょうか?」
ダフィー氏は、チェン氏が要求した5万ドルの支払いが認められなかったこと、そしてCCleanerをめぐる「著作権侵害」問題が訴訟の却下につながったと主張した。それだけだ。
「もし私がその動議を否決したら…そして私たちは深く掘り下げることになるのでしょうか?」
「もしこの訴訟が継続されたらどうなるでしょうか?」とチェン氏は尋ねた。「もし私が申し立てを却下し、ソルト・マーシュとは誰なのか、AFホールディングスの所有者は誰なのかを徹底的に調査したらどうなるでしょうか?」
ダフィーより先にラナーロが答えた。
「4月2日の公聴会で、彼らにはこれらすべての問題について議論する機会があった」と彼は述べた。「ダフィー氏と他の被告人は、憲法修正第5条に定められた自己負罪拒否の権利を行使した。それが、この事件がこれほど早く終結した理由をある程度物語っている。裁判所が合理的な推論を導き出せることは明らかだ」
「これは民事問題ではないと思う」とダフィー氏は抗議した。「(ロサンゼルスの)裁判所は刑事事件だと判断した」ため、彼には何も言わない権利があるはずだ。
裁判官の尋問が続く様子から、AFホールディングスがこの訴訟を起こしたことで何らかの金銭を負っているという何らかの判断を下す可能性が高いことが示唆された。裁判官は両弁護士に対し、もし何らかの費用が未払いだと判断した場合、どのような法的手続きが適用され、どのような手続きが適用されないのかを尋ねた。問題は、実際に何らかの結果がもたらされるのか、それとも、AFホールディングスという名のこの不透明な組織(「ソルト・マーシュ」という別の信託が所有していると思われる「未確定受益者信託」)が、逃げおおせるのか、という点だ。この会社は、意図的に資本不足で、資産を保有しないように特別に設計された架空の会社である可能性もある。
プレンダ事件はチェン判事の審理予定の最後で、動議の審議が終わると法廷は空になった。ダフィー氏は急いで退席し、自身の事件や法的トラブルについて私と話すことを拒否した。依頼人なしで出廷したラナーロ氏は、本日審理を傍聴するために来ていた電子フロンティア財団(EFF)の弁護士と話をした。EFF関係者と思われる他の数名の傍聴者も傍聴していた。
ラナーロ氏は現在、複数の訴訟でプレンダ氏に賠償を求めている。弁護士費用を請求している別の訴訟の審理は、5月10日に予定されている。

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