フォックス、ケーブルビジョンとの通信事業者戦争でネット中立性反対の攻撃

フォックス、ケーブルビジョンとの通信事業者戦争でネット中立性反対の攻撃

ビジネスとIT

ケーブルビジョンが支援するFCC規則の請願に対するFox TVの反論…

フォックス・テレビとケーブルビジョンの激しい論争は月曜日も続き、ニューヨークのケーブルビジョン加入者の多くがフォックス・テレビのWNYW、WWOR、WTXFの放送を視聴できなくなったことについて、両者は互いを非難し合った。両局とケーブルビジョン間の放送契約は金曜日の午後11時59分に期限切れとなり、両者はケーブルビジョンがフォックス・テレビに放送を継続するために支払うべき金額について合意に至らなかった。

このサービス停止は、ケーブルビジョンのブロードバンド加入者が Hulu.com 経由で視聴できる Fox TV 番組にも及んでいる。

ケーブルビジョンは、加入者がフォックスの親会社であるニュース・コーポレーションに送付できる嘆願書を公開した。これは、ケーブルビジョンが同局の頑固な姿勢と見なす姿勢に抗議するものだ。声明は「このような経済状況において、ケーブルビジョンとその顧客に1億5000万ドルの料金を要求するのは誤りであり、不公平である」と始まる。

一方、フォックス傘下の放送局WNYWは、ケーブルビジョンがニューズ・コーポレーションを強欲だと非難するのは厚かましいと反論している。「我々はケーブルビジョンに、他社が我々の放送局に支払っているのと全く同じ価格を提示した」とWNYWのゼネラルマネージャーは主張する。「しかし、どういうわけか、ケーブルビジョンは自分たちを特別扱いするべきだと考えているようだ」

この激しい争いの舞台裏では、ケーブル会社とテレビ局が、土壇場での争いの可能性を減らすための連邦通信委員会(FCC)が提案した新たな通信量交渉ルールをめぐって争っている。テレビ局のこの提案に対する反応で興味深いのは、ケーブル業界がネット中立性ルールに対して主張するのと同じ論拠を、テレビ局も展開している点だ。

正式なプロセス

タイム・ワーナー・ケーブル、ケーブルビジョン、その他のプロバイダーが請願したこの規則に基づき、FCC は継続的な紛争管理システムと、誠意ある話し合いが契約期限を過ぎた場合の「暫定的な伝送を保証するための正式なプロセス」を構築することになる。

TWCとケーブルビジョンの請願書ではこの点についてやや曖昧な点があるが、おそらく委員会は、交渉が行き詰まり「再送信同意」契約が失効した場合、テレビ局に対し、ケーブルテレビからの番組配信を中止しないよう指示するだろう。契約締結後の放送契約交渉中は、ケーブル会社は放送局に対し現行の料金を支払い続けることになる。

「暫定的な放送は、交渉手段としての瀬戸際交渉を排除し、消費者にとって番組喪失のリスクを軽減するとともに、交渉によって合理的かつ強制力のない再送信同意料金が確実に得られるようにする」と、彼らは3月にFCCに書簡を送付した。この提案はまた、特にネットワーク所有の独立系チャンネルの買収といった追加サービスに関して、テレビ局が交渉中にケーブル事業者に求めることができる要求の種類を制限することになる。

Foxと他のネットワーク(CBS、NBCユニバーサル、ディズニー、ユニビジョン)は、これらの改革案に対して様々な反論を展開している。しかし、際立っているのは、ISPがコンテンツやアプリケーションを不当に差別したり、インターネットよりも優先したりすることを禁じる規則に反対するケーブル業界の理由とほぼ同じ反論である。

憲法修正第一条

フォックスとその仲間(しゃれを意図しています)は、政府監視の再送信同意プロセスによって憲法修正第1条の権利が侵害されると主張しています。

最高裁判所が明確に述べたように、ビデオ番組ネットワークは「言論の自由を行使し、これを伝達するものであり、合衆国憲法修正第一条の言論・報道に関する条項の保護を受ける権利を有する」。新聞や雑誌と同様に、すべてのビデオ番組チャンネルは、修正第一条に基づき、自らの判断で発言し、コンテンツを配信する権利を有する。放送事業者の言論統制権を侵害するFCCの決定は、厳格な憲法審査の対象となる。ビデオ番組市場における競争の激化を踏まえると、FCCは、重要な政府目標の達成のために限定的に表現を規制することを正当化することは到底できない。

一見すると、ケーブル業界はこの声明に心から同意するはずだ。全米ケーブル・電気通信協会(NCTA)のCEO、カイル・マクスラロー氏は、インターネット上のデータ優先を制限する規則について、コンテンツプロバイダーの憲法修正第一条に定められた権利を侵害する可能性があると示唆し、次のように述べた。

「憲法修正第一条は、何を言うかだけでなく、どのように言うかを決める権利も保護している」と彼は主張した。「憲法修正第一条は、コンテンツやアプリケーションのプロバイダーが、望む形式や方法でコンテンツを配信するための手段を得るために費用を支払うことを政府が禁止することを本当に認めているのだろうか?そのような規則は、最終的にインターネット上の言論の総量を減少させ、憲法修正第一条の利益を損なうことになるだろう。」

両党とも本質的に同じ主張をしている。憲法修正第一条はコンテンツ提供者の言論を保護するだけでなく、彼女がそれを発信する手段も保護するのだ。

同じように役に立たない

次に、ネットワーク各社はコムキャスト対FCCの訴訟に突入し、TWC/ケーブルビジョンの提案を痛烈に批判した。コムキャストの訴訟では、FCCは通信法の様々な条項に基づき、P2Pブロッキングを理由にISPに制裁を科す黙示的、あるいは「補助的な」権限を有していると主張した。

コムキャストは(成功裏に)当局の決定は一連の政策声明に付随するものであり、法的規則を策定するための材料とは到底言えないと主張し、異議を唱えた。ワシントンD.C.巡回控訴裁判所もこの異議を認めた。

フォックスは、ケーブルテレビ側の主張に対し、同局には再送信同意規制を強化する権限があるという返答でも同じ手法を取り出した。

「請願者がFCCの様々なカテゴリーの補助的権限を引用しているが、いずれも無効である」とフォックス氏らは述べている。「DC巡回控訴裁判所が最近十分に明らかにしたように、FCCが補助的権限に依拠できる範囲は限られており、FCCは明示的に付与された法定権限に合理的に関連する措置を講じる場合にのみ、補助的管轄権を援用することができる。」

「極めて明白なことだが、強制的な停止措置も拘束力のある仲裁も、この法律のいかなる明示的な規定に対しても合理的に付随するものとは考えられない」と彼らは付け加えた。

このアナロジーには、リンゴとオレンジを比較するような問題があるかもしれない。ケーブルテレビの請願は、通信法の(政策声明ではなく)実際の規制条項を援用している。

これらには、第 4 条 (「委員会に関する規定」) の (i) 項が含まれます。「(i) 委員会は、その機能の遂行に必要な限りにおいて、本法に抵触しない範囲で、あらゆる行為を行い、規則や規制を制定し、命令を発することができる。」

そして、第303条(「一般的権限」)の(r)項:「委員会は、法律に矛盾しない範囲で、本法の規定を履行するために必要な規則および規制を制定し、制限および条件を規定するものとする。」

しかし、これらの政策声明と同様に、これらの規定もかなり曖昧であると、Fox TVの回答は指摘している。「委員会には請願書で提案された改革を採用する権限はなく、請願者らはそれに反する説得力のある証拠を提示していない。」

ということで、テレビ局はケーブル業界のネット中立性反対の議論の武器を乗っ取り、再送信同意戦争を鎮静化させるための一連の優れた提案を打ち破ったのだ。

今回の件では、ケーブルテレビに同情します。テレビ局は、実質的に地上波放送コンテンツの独占免許事業者です。通信法はケーブルテレビ会社に放送内容の伝送を義務付けています。したがって、放送局が市場支配力を不当に行使するのを防ぐための簡単なルールを設けることは、非常に合理的であるように思われます。

FCCがデジタルコンテンツネットワークのフェアプレー審判を務める――ケーブル業界でさえ、この考えに賛同することがあるようだ。この概念に反論する巧妙な法的議論は、もはや止めるべきなのかもしれない。誰もが時折、この議論を必要とするだろう。

マシュー・ラサールの写真

マットはArs Technicaでメディア/テクノロジー史、知的財産、FCC、そしてインターネット全般について執筆しています。カリフォルニア大学サンタクルーズ校でアメリカ史と政治学を教えています。

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