ニューヨークでは、銀行業界が強く支持するこの法律に違反すると、最高1年の懲役刑が科せられる。
小売業者は、この措置は価格について何を言うことができるかを制限するものであり、いくら請求できるかを制限するものではないため、憲法修正第1条に定められた言論の自由を侵害するとして、最高裁判所に提訴した。さらに、この法律は消費者を保護していないと彼らは主張する。「この法律の効果は、価格情報を伝える真実の言論を犯罪化することにある」と彼らは主張する。ニューヨーク州は、この法律は不当利得を最小限に抑えるために制定されたと主張している。「…追加料金の徴収は、憲法修正第1条が政府による規制を禁じている言論行為ではない。」
一方、最高裁判所は 1月18日に、別の憲法修正第一条訴訟であるリー対タム事件の審理を予定している。この訴訟は基本的に、連邦知的財産規制当局が不快な名前の商標登録を禁止できるかどうかを問うものだ。
商標法のある条項では、商標が「不道徳、欺瞞的、または中傷的な内容から成り、またはそれを含む場合、または、存命または死去した人物、団体、信念、または国家の象徴との関係を中傷または虚偽に示唆する、またはこれらを軽蔑または不名誉に陥れる可能性のある内容」である場合、米国特許商標庁 (USPTO) が商標を承認することを実際に禁じています。
この問題は、ポートランドを拠点とするアジア系アメリカ人ロックバンド「ザ・スランツ」がバンド名の商標登録を試みていた訴訟で最高裁に持ち込まれた。これまでにも、不快な名称の商標登録をめぐっては、双方に判断が下されている。最も注目を集めた却下例は、NFLワシントンのフランチャイズ「レッドスキンズ」だろう。しかし、あまり知られていない却下例としては、「アメリカのイスラム化を阻止せよ」「キリスト教徒の売春婦」「アミシュホモ」「モルモン・ウィスキー」「リタード・ライド・ハード」「共和党を中絶せよ」「民主党は繁殖すべきではない」などが挙げられる。