ソフィー様: 自分で取得できるビザやグリーンカードはありますか?

ソフィー様: 自分で取得できるビザやグリーンカードはありますか?

テクノロジー企業で働く際の移民関連の質問に答えるアドバイスコラム「Dear Sophie」の最新号をご紹介します。

「皆さんの質問は、世界中の人々が国境を越えて夢を追いかけるための知識を広める上で不可欠です」と、シリコンバレーの移民弁護士、ソフィー・アルコーンは言います。「人事担当者の方、創業者の方、あるいはシリコンバレーで仕事を探している方、どんな方でも、次回のコラムで皆さんの質問に喜んでお答えします。」

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親愛なるソフィーへ

解雇が相次ぎ、本当に心配でストレスがたまります!今のところは無事ですが、自分の運命は自分で切り開かなければならないと痛感しました。

雇用主に頼らずに自分で申請できるビザやグリーンカードはありますか?

— シリコンストレス

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ストレスを抱えているあなたへ

あなた自身の移民の運命を決定し、心の平安を得るための第一歩を踏み出したことを、私は称賛します。

まず、グリーンカードについてご質問をお受けしたいと思います。最近の動向により、個人が申請できる2種類のグリーンカード(EB-1A卓越能力グリーンカードとEB-2 NIW(国益免除))の申請時期に影響が出ているためです。EB-1AまたはEB-2 NIWは、雇用主のスポンサーや就職オファーがなくても申請可能です。

先週、米国国務省は2022年12月のビザ速報を発表しました。この速報では、各カテゴリーで利用可能なグリーンカードの数と、インドや中国など米国への移民率が高い特定の国で生まれた個人が利用できる数に基づいて、どのグリーンカード申請を進めることができるかが示されています。

米国市民権・移民業務局(USCIS)は、グリーンカード取得プロセスの最終段階であるステータス調整申請(面接を含む)を、国務省の最終決定日(Final Action Date)に基づくか、申請受付日(Dates for File)に基づくかを明確にした月次報告書を発表しました。先週発表されたUSCISの12月報告書では、USCISはI-485ステータス調整申請を申請受付日(Dates for File)に基づいて受け付けると述べられています。

移民法弁護士のソフィー・アルコーン氏が、TechCrunchのロゴがある背景の前に立っている合成画像。
画像クレジット: Joanna Buniak / Sophie Alcorn (新しいウィンドウで開きます)

今すぐ EB-1 を申請してください!

EB-1Aグリーンカードの申請資格をお持ちの方は、できるだけ早く申請してください。I-140グリーンカード申請とI-485ステータス変更を同時に申請してください。緊急の理由は、12月時点でEB-1グリーンカードのカテゴリーは出生地を問わずすべての方に対して有効ですが、インドまたは中国出生の方については変更が予想されるためです。

EB-1グリーンカードの需要の高さと、今年度の発行可能枚数が前年度に比べて減少していることから、国務省はインドと中国生まれの方に対して期限を設けることを計画しています。該当する場合は、迅速な手続きについて移民弁護士にご相談ください。

毎年度、就労ベースのグリーンカード発行枚数は14万枚で、これに前年度に家族滞在カテゴリーで発行された未使用のグリーンカードが加算されます。USCISは、今年度(2023年度)のグリーンカード発行枚数が19万7000枚になると予測しています。これは、昨年度(2022年度)の28万1507枚から増加しています。私は長年、就労ベースのグリーンカード発行枚数の上限引き上げと、国別の発行枚数上限撤廃を提唱してきましたが、いずれも議会の行動が必要です。

EB-2の待ち時間が長くなる

12 月のビザ速報では、インド生まれの個人は EB-2 グリーンカードのカテゴリーで大きな後退を余儀なくされました。12 月には、EB-2 カテゴリーは 6 か月以上後退し (カットオフ日が後方へ移動し)、2011 年 10 月 8 日までとなります。つまり、グリーンカード番号を取得できるのは、優先日が 2011 年 10 月 8 日以前であるインド生まれの人のみです。優先日とは、I-140 グリーンカード申請書が USCIS に提出された日、または PERM 労働認証が米国労働省に提出された日です。

中国生まれのEB-2ビザの締め切り日(ステータス変更申請の提出期限)は、2019年6月8日(12月)のままとなります。その他の国では、締め切り日が2022年11月1日(12月)に遡ります。

資格の向上に重点を置く

インドや中国生まれの人の EB-2 NIW グリーンカードの取得には長い待ち時間があるため、並外れた能力に基づく EB-1A の基準を満たすことができるように、資格の向上に重点を置くことをお勧めします。

私が話す人の多くは、自分がすでにEB-1Aの要件を満たしているか、あるいはそれに非常に近いことを知らないことが多いです。以前のDear Sophieコラムでは、EB-1AとEB-2 NIWグリーンカードの要件について詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。

就労ビザについて知っておくべきこと

すべての就労ビザ(または米国での一時的な滞在のみを許可する非移民ビザ)は、仕事と雇用主または請願代理人に結び付けられています。つまり、就労ビザを個人で申請することはできません。雇用主が就労ビザのスポンサーとなり、あなたに代わって米国市民権・移民業務局(USCIS)に申請書を提出する必要があります。

E-1、E-2、E-3、H-1B、H-1B1、または L-1 ビザを所持していて解雇された場合、米国に留まって別の仕事を探す 60 日間の猶予期間が与えられるので、安心していただけます。

ステータス変更により、B-1ビジネスビジターステータスを申請できます。就労や収入を得ることはできませんが、仕事を探したり、会議に出席したり、将来の投資家と面談したり、スタートアップ企業を設立したり、事業用の賃貸契約を締結したりすることができます。60日間の猶予期間終了後に6ヶ月間のB-1ビジネスビジターステータスを申請すると、USCISの審査結果を待つ間、米国滞在期間が延長され、別の仕事を探したり、さらには会社を設立したりする時間を確保できます。

移民という運命を自分でコントロールしようとする中で、いくつか壁にぶつかることもあるでしょう。でも、きっと大丈夫!きっと大丈夫!

— ソフィー


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